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蔵書 › 毛沢東選集 第四巻 › 第三次国内革命戦争の時期

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新解放区における土地改革の要点

毛沢東 · 一九四八年二月十五日

縦書きで読む毛沢東選集第四巻

新解放区における土地改革の要点

(一九四八年二月十五日)

これは、毛沢東同志が中国共産党中央のために起草した党内指示である。

一、周囲の状況、大衆の自覚の程度、指導的幹部の力にもとづいて、土地改革の進度をきめるべきであり、あせってはならない。数ヵ月で土地改革をやりとげようなどと考えてはならず、全区の土地改革には二、三年かけるつもりでいなければならない。この点は、旧解放区や準旧解放区も同様である。

二、新解放区の土地改革は、二つの段階にわけるべきである。第一段階では、地主に打撃をあたえ、富農を中立化させる。それをまた、まず大地主に打撃をあたえ、ついでその他の地主に打撃をあたえるというように、いくつかの段どりにわけなければならない。悪覇あくはと悪覇でないものにたいし、また大、中、小の地主にたいしては、そのとりあつかいにそれぞれ区別をつけなければならない。第二段階では、土地の平均分配をおこなうが、これには、富農が小作にだしている土地と余分にもっている土地もふくまれる。しかし、とりあつかいの点で、富農と地主とでは区別をつけなければならない。全打撃面は、一般に戸数の八パーセント、人口の一〇パーセントをこえてはならない。とりあつかいに区別をつけることと全打撃面については、準旧解放区でも同様である。旧解放区では、一般に不均衡を調整する〔1〕だけで、ことにのべたような問題はおこらない。

三、まず貧農団をつくり、何ヵ月かたってから農民協会をつくる。地主、富農が農民協会や貧農団にもぐりこむことを厳重に禁止する。貧農団の積極分子が農民協会の指導的骨幹となるべきであるが、中農の積極分子の一部をも農民協会の委員会に参加させるようにしなければならない。土地改革の闘争では、中農を参加させるとともに、中農の利益について配慮しなければならない。

四、全面的に手をつけるようなことはせず、能力のある幹部をえらんで、まず若干の地点でおこない、経験をつんでから、これをしだいにおしひろめ、波状的に発展させていくべきである。これはひとつの戦略地区でもそうであるし、ひとつの県内でもそうである。旧解放区や準旧解放区でもそうすべきである。

五、強固な地区と遊撃地区を区別する。強固な地区では、土地改革を一歩一歩すすめていく。遊撃地区では、宣伝活動と非公然の組織活動をおこない、若干の動産を分配するにとどめる。大衆にたいする敵の迫害を防ぐため、公然と大衆団体をつくってはならないし、土地改革をおこなってはならない。

六、反動的な地主の武装組織と侍路組織は利用すべきでなく、消滅しなければならない。

七、反動分子は弾圧しなければならないが、やたらに殺すことは厳重に禁止すべきで、殺すのは少なければ少ないほどよい。死刑の案件は、県級の委員会をつくって審査、認可すべきである。政治犯容疑事件の審理・処分権は、区党委員会級の委員会にある。この点は、旧解放区や準旧解放区にも適用される。

八、地主、富農の家庭出身ではあるが、土地改革に賛成している地元の革命的な知識人や準知識人は、これを利用して、根拠地建設の仕事に参加させるべきである。ただし、かれらにたいする教育をつよめ、かれらが権力をにぎって土地改革を妨害するのを防がなければならない。一般的にいって、かれらを出身地の区や郷で仕事につかせるのは適当でない。農民の家庭出身の知識人や準知識人の任用に重きをおく。

九、商工業の保護にとくに注意する。遠い先のことを考えて経済と財政の計画をたてる。軍隊や区政府、郷政府はみな浪費を防止しなければならない。

注

〔1〕 本巻の『中国革命の新しい高まりを迎えよう』注〔11〕にみられる。

著者
毛沢東
原著
一九四八年二月十五日(1948年)
底本
『毛沢東選集』第四巻、外文出版社(北京)、1968年。電子化テキスト: http://maoist.web.fc2.com/mao/maosen/4/maosen-4-text.lzh
掲載根拠
保護期間中(未公開)
備考
著者没年 1976。中国は死後50年(2027-01-01 満了)、日本は死後70年(2047-01-01 満了)。外文出版社の日本語訳は法人著作として別に保護される

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